大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)237 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代表者Aの上告理由は原判決の法令、経験則違背を主張するけれども、原判

決が認定した事実の下においては、所論の各投票の記載はいずれも原判決説示のと

おり解読しかつ同説示のとおりその効力を判定するのを相当とするから、原判決に

は所論のような違法なく、論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 垂 水 克 己

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